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歯科Q&A
- 2009年05月18日
- [ 歯列矯正 ]
- 相談
- 母子家庭で、前歯が一本ヘッコンでいる為の矯正は美容目的扱いになるのでしょうか?
又、矯正の先生には、医療費控除を受けれると言われたのですが、所得税を払っていないので、控除外だと言われたのですが、生命保険など何か受けれる物は無いでしょうか?
- 回答
- お子様の歯並びでお悩みのご様子、心中お察し致します。
お子様の矯正治療は医療費控除の対象となります。
所得税との兼ね合いは、申し訳ございませんが、知識不足ですので、税務所等にお尋ね頂きたくお願い申し上げます。
なお、矯正治療をされている生活保護の方も、数名ですがいらっしゃいます。
このような回答でよろしいでしょうか?
※料金に関しては、相談当時のものを掲載している場合があります。詳細にはお問合せ下さい。
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